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被相続人に外国資産があったときどうなる?国際相続の注意点

国際結婚、定年後の海外移住などが増加している昨今、「国際相続」という言葉も頻繁に聞かれるようになりました。国際相続とは、相続を構成する何らかの要素が外国に関連する相続をいいます。たとえば、以下のようなケースが該当します。

 

  1. 被相続人または相続人のいずれかに外国人が含まれる場合
  2. 被相続人の居住地、死亡した場所、相続人の居住地のいずれかが外国である場合
  3. 相続財産が外国にある場合

 

ここでは、「当事者すべてが日本人で構成されているが、相続財産が国外にある」ケースを基に、相続が開始するとどうなるのか、事例から見ていきましょう。

国際相続でどこの国の法律が適用されるのか(準拠法)

【事例】

日本に居住している日本人のAさんが死去しました。

相続人は、日本人である妻と子です。Aさんが残した遺言はありません。相続財産には、日本の財産のほかに、アメリカの不動産があります。

この事例の当事者はすべて日本人ですが、一部の相続財産が日本国外にあります。このような国際相続事件では、まず、どこの国の法律が適用されるのかを確認する必要があります。

このとき適用される国の法律のことを、専門用語で『準拠法』といいます。

日本では、国際相続について、法の適用に関する通則法36条で「被相続人の本国法」を準拠法とすると定められています。上記のケースでは、被相続人であるAさんが日本人なので、相続の準拠法は日本法ということになり、日本の民法が適用されることになります。

 

もっとも、日本法が準拠法となる場合であっても、外国に相続財産があり、特にそれが不動産である場合、現地の法制度に則った相続手続きが必要となってしまう可能性があることに留意が必要です。

アメリカでは、不動産については不動産の所在地法を適用し、動産や流動資産については、被相続人の住所地法を適用するなどとされており、財産の種類によって適用法が異なります。そして、アメリカでは、裁判所の監督下で行われる清算手続き(Probate,プロベート)を経て、残った積極財産のみが相続人に分配されるという制度が採られています。

そのため、上記ケースのように被相続人が日本人で相続において日本法が適用される場合で、日本法に基づいて遺産分割協議を行ったとしても、例えばその後に相続人がアメリカにおいて相続不動産を売却しようとした際に、そのままでは当該不動産の管理処分権限が存在することをアメリカの法制度に則って証明することができないために、結局、について、アメリカの法律に基づく不動産の相続手続であるプロベート(Probate)を行う必要が生じることとなります。

プロベート(Probate)を回避して遺産を承継する方法

このように、掲記の事例では、相続手続きとして不動産の名義変更を行うためにプロベート(Probate)が必要です。

しかし、プロベートは多額の弁護士費用がかかり、手続終了までに約2年という時間を要します。基本的に、遺産を承継する人にとって、プロベートをすることに利点があるケースは、ほぼ無いのが現状です。そこで、多くの場合、プロベートを回避する手段を考えることになりますが、その一つの策として挙げられるのが、『死亡時譲渡証書(Transfer On Death Deed)』、略してTODDの作成です。

TODDとは、不動産の所有者が亡くなる前に『死亡時の受取人(Beneficiary)』を予め登記しておく書類です。プロベート回避のためによく使われるトラスト(生前信託)は総合的な資産が対象なのに対し、TODDは不動産資産の名義変更だけが対象です。

TODDが登記されていることにより、所有者の死亡時にプロベートを経ることなく、あらかじめ指定した受取人(Beneficiary)に譲渡することができます。アメリカでの相続手続きはこれで完了し、あとは日本の民法に従った相続手続きを行えばよいということになります。

このTODDを作成さえしていれば、アメリカに不動産を残して亡くなったとしても、日本で不動産を持っているときの相続手続きと負担はさほど変わりません。時間やお金を節約しながら財産の承継を行うことができるでしょう。

海外に所有する不動産等を含む国際相続を進めるときには、被相続人の国籍にかかわらず、その国の定める法律内容や手続きの具体的な方法についても、詳しく調べる必要があります。プロベートの回避についても、被相続人が生存しているうちに書類を作成しなければなりません。

まずは相続財産のなかに国際相続になり得るものがないかを確認し、もしものときのためにできうる準備をしておきましょう。

相続財産が海外にある場合など、ご心配なことがございましたら、当事務所にお問合せ下さい。

 

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