解決事例 その他相続 2026.01.22 夫の隠し子を名乗る人物が現れ、死後認知請求訴訟を提起され、結論として相続分に応じた価額支払いをすることで和解した事例 もくじ Toggle ご依頼者の概要依頼背景当事務所の対応ポイント ご依頼者の概要 被相続人:夫 相続人:妻、妻の子、妻ではない女性の子 財産状況:不動産、預貯金、株式等 依頼背景 とある日、死後認知請求訴訟を提起されたことをきっかけに、弁護士に依頼することにした。 当事務所の対応 死後認知請求訴訟の対応を行い、控訴審において、相続分に応じた価額支払いを含む和解を成立させた。 ポイント 死後認知請求訴訟を判決で終えたところで、認容される場合には遺産分割もしくは価額請求を求められることが予想されるため、和解をすることで一体解決、終局解決を目指した。 関連記事: 「兄弟で50:50」の共有名義はリスク大!相続不動産を共有にする5つのリスク 相続人の中に音信不通者がいたが、音信不通者に対してのみ遺産分割調停を申し立てた事例 自宅や賃貸不動産の管理・運用を長男やその妻に任せつつ、将来的には長男の子らに承継したいと考えて信託を活用した事例 お問い合わせはこちら