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コラム

夫の隠し子を名乗る人物が現れ、死後認知請求訴訟を提起され、結論として相続分に応じた価額支払いをすることで和解した事例

ご依頼者の概要

被相続人:夫
相続人:妻、妻の子、妻ではない女性の子
財産状況:不動産、預貯金、株式等

依頼背景

とある日、死後認知請求訴訟を提起されたことをきっかけに、弁護士に依頼することにした。

当事務所の対応

死後認知請求訴訟の対応を行い、控訴審において、相続分に応じた価額支払いを含む和解を成立させた。

ポイント

死後認知請求訴訟を判決で終えたところで、認容される場合には遺産分割もしくは価額請求を求められることが予想されるため、和解をすることで一体解決、終局解決を目指した。

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