「祭祀財産」について、弁護士の解説コラムを掲載しました。
核家族化が進み、先祖代々のお墓を守ることが難しくなってきています。このような状況から「墓じまい」を考えている人も多いことでしょう。
自宅とお墓が遠方だったり、自身も高齢になったりで墓参りできない。相続放棄をすることで、お墓の承継をしたくないと思うこともあるでしょう。しかしながら、相続放棄をしてもお墓は放棄できません。仏壇も同様です。これらのものは「祭祀財産」と呼ばれ、相続財産とは異なります。
ここでは弁護士が、「祭祀財産」について説明していますので、ぜひご覧ください。