相続財産(遺産)とは
1 相続財産(遺産)とは
故人が残した財産には、相続できる財産とできない財産とがあります。あなたが、把握しているものが相続財産のすべてとは限りません。また、相続財産は必ずしも、すべてがもらって得(プラス)になるものとは限らないのです。それぞれ確認していきましょう。
<相続財産に該当するもの>
(1)プラスの財産
■不動産(土地・建物) ・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
■不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
■金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
■動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
■その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
(2)マイナスの財産
■借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
■保証債務
■その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
<相続財産に該当しないもの>
■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの など
上記のような相続財産ではないものについては、本来は相続財産ではないものでも、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として相続税が課せられます。そのため、注意が必要です。
2 相続財産の評価方法
遺産の評価方法は、一般的には相続開始時点の時価で評価します。ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど、専門的な判断が必要となります。評価額によって、相続できる額、税金も変わるなど、影響も大きいです。
評価対象が、土地、建物、農地、株式、生命保険金、退職金、その他会員権などのいずれであるかによって、評価の方法が異なります。それぞれ相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、適切な専門家をご紹介させていただきます。
※相続財産等に関するご相談は初回相談無料で承っております。費用はこちら