遺留分侵害額請求とは?請求方法と手続きの進め方

被相続人が亡くなって相続が発生したとき、遺言書があれば、そこで指定されたとおりに遺産を分けることで全て解決!と思われるかもしれません。

しかし、遺言書によって不公平な相続分の指定が行われると、他の相続人と比較して少ない財産しか相続できない人や、相続分のない人が生じることがあります。また、被相続人から一部の相続人に対して過大な贈与が行われた場合も、他の相続人には不公平な状況となります。

このようなときに問題となるのが、「遺留分」です。

ここでは、遺留分という権利の内容とそれに基づく法的な請求手続について説明します。

「遺留分」とは

被相続人には、自分の財産を自由に処分する権利があります。

しかし、相続制度には、遺族の生活保障や潜在的持分の清算という機能もあります。そこで、民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者や子、直系尊属)に、相続財産のうち最低限の相続分を取得する権利が保障されています。

この最低限の権利を「遺留分」といいます。

そして、遺留分以下の相続財産しか取得できなかった人は、その代わりに多くの相続財産を得た人に対し、不足する金額を請求することができます。

この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

「遺留分侵害額請求権」とは

先述のとおり、「遺留分」という最低限の相続分を取得できなかった人は、相続により取得する財産が、自ら有する遺留分よりも少ない状態にあり、これを、遺留分が侵害されている状態といいます。

そして、この遺留分を侵害された法定相続人は、被相続人から財産を承継した受遺者または受贈者に対し、「遺留分侵害額」に相当する金銭の支払いを請求して、自らの権利を回復することができます。これが、「遺留分侵害額請求権」という権利です。

この権利は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効により消滅します。

また、相続開始のときから10年間が経過したときは、除斥期間により消滅します。すなわち、消滅時効や除斥期間によって遺留分侵害額請求権が行使できなくなる前に、早めに請求しておく必要があります。

遺留分侵害額の計算方法

⑴ 基本的な算定方法

「遺留分侵害額」は、以下のように算定されます。なお、遺留分の割合は、相続人が①子だけ、②配偶者と子、③配偶者と直系尊属の場合は、それぞれ1/2となります。他方で、相続人が直系尊属だけの場合は、1/3となります。

「遺留分」=遺留分の基礎となる財産の価額×遺留分の割合×遺留分権利者の法定相続分

「遺留分侵害額」=「遺留分」-遺留分権利者が受けた遺贈や特別受益の額―遺言書で指定された相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額+相続債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額

⑵ 具体例

たとえば、遺留分を算定する基礎となる財産が6000円あり、法定相続人は配偶者A、子Bと子Cの3人の場合を考えてみましょう。

遺言書では、各人の相続分が、A:200万円、B:5500万円、C:300万円と指定されており、負債や特別受益はありませんでした。

この場合、Aの遺留分は6000万円×1/2×1/2=1500万円、Cの遺留分は6000万円×1/2×1/4=750万円となります。

したがって、Aの遺留分侵害額は1500万円-200万円=1300万円、Cの遺留分侵害額は750万円-300万円=450万円となりますので、Aは1300万円を、Cは450万円を、それぞれ遺留分侵害者であるBに対して請求することができます。

⑶ 負担の順序

遺留分侵害額請求を受けた受遺者または受贈者は、請求された遺留分侵害額について、どの範囲で負担するのかが民法で決まっています。

たとえば、受遺者(被相続人から遺言で財産を承継した人)と受贈者(被相続人から贈与を受けた人)があるときは、受遺者が先に負担します。

受遺者が複数いる場合は、その目的の価額に応じて負担します。また、受贈者が複数いる場合は、後に贈与を受けた者から順次負担します。受贈者が複数いる場合で、その贈与が同時にされたものであるときは、その目的の価額に応じて負担します。

なお、生前贈与については、相続人に対して行われたものは10年間、相続人以外の者に対して行われたものは1年間に限り、相続開始からさかのぼって遺留分侵害額請求の対象となります。もっとも、相続人に対する贈与とは、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限定されています。

遺留分侵害額請求の方法と手続

遺留分侵害額請求を行う手続には次のような方法があります。

⑴ 内容証明郵便を送付する

上述したとおり、遺留分侵害額請求権には消滅時効や除斥期間があるため、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害した者に対し、遺留分侵害額請求権を行使することを明確に通知する必要があります。

具体的には、配達証明付きの内容証明郵便を送付して、請求した事実およびその時期が証拠として残しておくことが必要です。

そのように通知をしたあとに、相続人間で話し合って円満に解決できるならそれが一番です。話合いがまとまった場合には、その内容を書面にまとめて、合意(署名押印)をし、必要な支払い等の手続きを進めます。

なお、遺留分侵害額請求の意思表示をした結果生じる金銭債権は、意思表示をしたときから5年で消滅するため、注意が必要です。

⑵ 遺留分侵害額の請求調停を申し立てる

当事者同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に家事調停(遺留分侵害額の請求調停)を申し立てることを検討します。

調停では、家庭裁判所が選任した調停委員が、当事者双方の主張を個別に聞きながら協議・交渉を仲介します。これを経て、当事者が互いに調停案に合意できれば、調停成立となります。

なお、当事者同士の話合いの経緯などから、調停で話合いがまとまる見込みがなさそうな場合には、調停をせずに、次に述べる遺留分侵害額請求訴訟をすぐに提起して、訴訟に進めることも認められる場合があります。

⑶ 遺留分侵害額請求訴訟を提起する

話し合いや調停を行っても解決が見込めない場合は、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起するしかありません。訴訟では、遺留分侵害の事実を主張立証していく必要があります。

遺産の評価額や、遺贈・特別受益の有無など、双方が自分に有利に主張したい事柄については、客観的な証拠による裏付けがあるかどうかが非常に重要になります。

また、例えば、不動産や株式等の財産の評価額に争いがあり、それについて金額の合意がどうしてもできない場合には、費用をかけて「鑑定」の手続きを取る必要が出てきます。

このように、遺留分侵害額請求の手続には、ある程度決まった手順がありますが、その事件の争いとなっている内容の範囲・程度などに応じて、手続が長期化することは珍しくありませんので、ポイントを見定めて対応をする必要があります。

また、遺留分侵害額の計算の前提となる遺産の内容の調査も、十分に行った上で、請求をする必要があります。

遺留分の請求について、適切な対応を進めたい方は、相続が問題になってからなるべく早い段階で弁護士に相談してください。

迷ったら専門家にご相談を

このように、遺産相続がうまくいかない場合は多々ございますので、おひとりで悩まず専門家にぜひご相談ください。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。当事務所では民事事件を主に取り扱っており、相続に関するご相談には経験豊富な弁護士2名体制でお客様をサポート致します。不動産が絡む相続問題に強みがあり、ご相談だけでなく売却等のお手伝いもしているのが特徴です。

事務所は東京・丸の内にございます。東京駅南口 徒歩4分、東京メトロ千代田線二重橋駅 徒歩1分。

丸の内ビルディング、丸の内仲通りすぐそばの好立地ということで、お買い物やお仕事帰りのお客様にも多くご利用頂いております。

弊所の弁護士費用は、3ヶ月間定額料金で法律相談が可能なバックアッププラン(5.5万円)、弁護士が代理人となる紛争解決サポートなど、お客様のお費用感に合わせたプランがございます。

詳しくは下のリンクから弁護士費用ページをご覧いただくか、初回の無料相談(60分)をご利用ください。

>>弁護士費用はこちらから

>>ご相談予約のお問い合わせフォームはこちら

相続・信託・事業承継に関するご相談は初回1時間無料にて承っております。
また、出張相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。