遺産分割に関するお困りごとは
弁護士に相談を

遺産の話し合いが進まない…
遺産の分け方に納得できない…
連絡がとれない相続人がいて
遺産分割を進められない…

初回相談60分無料!

遺産分割トラブルの豊富な実績があります。お早めに弁護士にご相談ください

遺産分割トラブル
丸の内ソレイユ法律事務所ご相談ください

introduction01
相続は初めての経験で
何をしたらいいか分からない
まず初めに、相続人が誰であるのかと、被相続人の遺産として何があるのかを調査する必要があります。弁護士に依頼することで、迅速かつ的確に資料を収集することができます。
introduction02
遺産の話し合いがまとまらない
遺産の話し合いが
まとまらない
過去の出来事から派生した感情の対立も相まって、親族間でスムーズに話し合うことは難しいです。代理人を立てれば、法的アドバイスを受け、感情の対立から距離を取ることができます。
introduction03
相続人の一人が自分に
都合の良い話を進めている
公平に遺産分割をしたいのに、相続人の一人が都合よく話を進めていて不安という方は、弁護士に遺産分割協議を依頼するという方法があります。遺産分割に関する法律や手続に精通した弁護士が、あなたに代わって他の相続人と遺産分割協議を行い、あなたの正当な権利を守ります。
introduction04
不動産や株式の評価で
揉めている
不動産や株式など、価格が変動するものの評価時点について、実務上は遺産分割時点の時価を評価額とするのが一般的です。
introduction05
生前贈与を受けている
兄弟姉妹がいて不公平に思う
親は兄ばかり可愛がって生前に家まで買ってあげていた…それなのに遺産は等分なんて不公平だ!そんな不満をお持ちの方はいませんか?遺産分割の際に生前贈与が考慮されることもあります。

遺産分割難しさ

遺産分割は、親族同士で話し合って決める必要があるため、感情的な対立から、紛争に発展することも多いです。相手と顔を合わせてやりとりするたびに口論になり、話合いも進まず、精神的に疲弊してしまうことが少なくありません。また、一度対立が激化してしまうと、お互いに冷静になって話合いを進めることができず、譲れることも譲れなくなって、余計に紛争がこじれてしまい、その結果解決が長引きがちです。
このような場合、弁護士が代理人として早めに間に入っていれば、相手と直接顔を合わせることなく話合いを進められますので、お互いに冷静に考え、判断しながら、早期の解決を目指すことが可能となります。紛争がこじれてしまう前に、早めに弁護士にご相談ください。

about01 about01

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

  1. recommend01
    01 遺産分割の適切な考え方が分かる
    遺産分割の手続きにおいては、誰が相続人になるのか、法律で定められた各相続人の相続割合、分割方法など、法律の知識が必要不可欠です。弁護士に依頼することで、法的な知識を得ることができ、適切な解決につながります。
  2. recommend02
    02 代理人として対応を任せることができる
    相続人同士は、親族という関係性から、感情的な対立が深くなることがあります。弁護士に依頼することで、直接顔を合わせることなく、感情的な言い争いを避けて冷静に協議を進めやすくなります。
  3. recommend03
    03 手間や時間を省くことができる
    遺産分割では、相続人の調査、遺産の調査、相続税の申告など、それぞれの段階での調査や必要書類の収集が必要です。弁護士に依頼することで、これらのサポートが得られ自分で対応する場合に比べて、手間や時間を大幅に省くことができます。
  4. recommend04
    04 相続人同士の話し合いによる不安やストレスが軽減する
    遺産分割協議は、相続人である親族全員で行う必要があります。親族というこれまでの関係や今後も続く関係があるからこそ、自分の考えをはっきり主張することが難しく、それに伴うストレスが生じることもあります。代理人となる弁護士に依頼することで、親族と直接顔を合わせる必要がなくなり、今後への不安やストレスが軽減されます。
  5. recommend05
    05 遺産分割手続をスムーズに行うことができる
    遺産分割に関し、相続税の申告を行う場合には税理士への依頼が、遺産である不動産を売却する必要がある場合には不動産業者への依頼が、遺産である不動産を相続する場合には相続登記を行うための司法書士への依頼が必要になります。弁護士に依頼することで、関係する専門家の紹介を受けることができ、ワンストップで手続を行うことが可能になります。

当事務所が遺産分割トラブルにおいて選ばれる理由

相続問題に精通した弁護士が対応
当事務所では、相続問題に精通した弁護士がチーム体制で対応します。ご相談者様が安心していただけるよう、豊富な経験に基づき、法律家の視点から状況に応じた最善策を提案します。最良の相続対策・紛争解決ができるように、最新の法改正や実務の動向を注視しながら業務を行っています。
依頼者の権利実現、利益追及を目指した粘り強い対応
当事務所は相続事件に限らず、数百件の家事関係の事件を扱ってきており、ご依頼者が親族間の紛争で直面する感情的な対立・葛藤の場面をよく理解しています。
ご依頼者の心情を理解しつつ、他方で、それぞれの事案において、ご依頼者の権利・利益の実現のためのより良い解決を見い出せるよう粘り強く対応します。
関連する専門家との連携
遺産分割の問題においては、財産をどう分けるかという話し合いに付随して、相続税申告、相続登記、相続不動産の売却・管理等の対応が必要になります。当事務所では、遺産分割の問題だけでなく、これらの付随問題についても、当事務所が提携する各種専門家と協力・連携して対応することが可能です。

遺産分割トラブル解決流れ

01誰が相続人になるのかを確定させる
誰が相続人になるのかを確定します。
被相続人(亡くなった方)の戸籍が事実と異なる場合や養子縁組などが無効であると主張する場合には、遺産分割の前に人事訴訟等の手続きが必要です。また、相続人の中に認知症や未成年者などがいる場合は後見人を立てる手続等が必要です。

▶︎合意

02遺産の範囲を確定させる
遺産の範囲を確定します。このときに遺産分割の対象となるのは、被相続人が亡くなった際に所有していて、いまも存在するものです。
また、遺産分割の内容や方法を定めた遺言書がある場合、その遺言書の内容に従って遺産分割を進めていきます。
遺言書が被相続人が認知症の時に作成されたものである場合は、第三者によって偽造されたことが疑われる場合など、遺言書の有効性を争う場合には、遺産分割とは異なる手続を進めていきます。

▶︎合意

03遺産の評価
遺産分割の対象となる遺産の評価額を確認します。

合意できない▶︎

鑑定が必要です
不動産や非公開株式などの評価について、 相続人同士で合意をすることができない場合は 鑑定することになります。

▶︎合意

04各相続人の取得額
原則として法定相続分に基づいて各相続人の取得額が決まります。ただし、特別受益や寄与分が認められる相続人がいる場合には、相続人の間で財産を公平にわけるため、取得額を調整します。特別受益とは、特定の相続人が被相続人より遺贈を受けた生前贈与や遺贈などの特別の利益のことです。寄与分とは、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される以上の貢献)をした者がいる場合に、その者の貢献に応じた額を相続分に加算する制度です。

▶︎合意

05遺産の分割方法
各相続人への分配を進めていきます。
遺産の分け方としては、主に以下の4つの方法があります。
① 現物分割
遺産を物理的に分ける方法です。例えば、現金や預貯金を相続割合で分けたり、土地を分筆してから分けたりする場合が当てはまります。
② 代償分割
遺産を一部の相続人だけが相続し、その代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。不動産や株式など、現物分割がしづらい財産で用いられることが多いです。
③ 換価分割
遺産を売却して、その代金を相続人間で分ける方法です。不動産や株式など、現物分割がしづらく、かつ、相続人に代償金を支払う資力がない場合に用いられることが多いです。
④ 共有分割
遺産を複数の相続人で共有する方法です。不動産で用いられることが多いです。

▶︎合意

調停成立

丸の内ソレイユ解決事例

  1. 事例01

    祖父の代からの不動産を、
    遺産に含まれることを確認し
    た上で遺産分割を行った事例

    ●相談内容
    遺産は、祖父が所有していた土地・建物で、それらを管理している相続人の一人が単独の取得を希望。ほかの相続人に対してはいわゆる「ハンコ代」だけでの了承を求めていたが、納得できないということで、当事務所へご相談。
    ●当事務所の対応
    地方裁判所に遺産確認訴訟を提起。連絡のとれない相続人には付郵便送達を利用しました。確認判決を得た上で再度遺産分割調停を申立て、最終的には、ご依頼者様の相続分を遺産の取得を希望する相続人に買い取ってもらう形で解決しました。
  2. 事例02

    疎遠になっていた兄弟との
    遺産分割協議で実家不動産の
    売却に係る代償金を取得して
    解決した事例

    ●相談内容
    ご依頼者様は長年疎遠となっていた兄弟から、被相続人である母親が亡くなったことをきっかけに「自宅不動産をどうにかしたい」との連絡を受け、当事務所に来所されました。相続人はご依頼者様を含め3人いらっしゃいましたが、ご依頼者様は長年長年連絡を取り合っておらず、母親が亡くなったという連絡があるまではその事実さえ知らない状況でした。
    ●当事務所の対応
    ご依頼を受け、担当弁護士が被相続人である母親の遺産調査を開始いたしました(戸籍の収集と金融機関への預貯金の確認)。
    預貯金については、ほとんど残っておらず、主な相続財産は不動産のみでしたので、調停にて兄弟と遺産分割協議を開始しました。
    調停にあたっては、兄弟間で分割方法についての方向性がまとまらず、審判に移行する可能性もありましたが、担当弁護士が継続的に相手方を説得し、不動産の評価額(1/3)に相当する1,000万円を代償金として受け取る形で調停が終了しました。
  3. 事例03

    不動産売却を含めた遺産分割を、
    訪問や話し合いで解決に導いた事例

    ●相談内容
    ご依頼者様は、すでに亡くなっていた父親の遺産について、別の弁護士に遺産分割協議を依頼されていました。しかし、協議の相手である兄との話し合いが全く進まないということで、当事務所にご相談。
    ●当事務所の対応
    遺産を管理している兄に対し、当事務所の弁護士が代理人になった旨、そして直接お話を伺いたいという旨をお伝えしたうえで、直接ご自宅を訪問。遺産に関する大量の資料を預かりました。
    兄が遺産として管理していた不動産はかつて、賃貸物件として使用されていたため、不動産の売却代金を、過去の賃料も含めて分割することで合意しました。

弁護士費用

  • 遺産分割協議書作成 16,5万円~
  • 相続関係調査5.5万円〜+実費(戸籍収集・関係図作成・財産目録作成等含む)  ※相続人の人数や財産の数量によって異なります。
  • 紛争サポートメニュー
サポートプラン 着手金 報酬金
遺産分割・遺留分
その他の相続紛争
協議 33万円 33万円+経済的利益の11%
調停 44万円 44万円+経済的利益の11%
審判・訴訟 55万円 55万円+経済的利益の11%

※調停にかかる出廷回数が5回を超えた場合、6回目から3.3万円/回、審判・訴訟の出廷回数が10回を超えた場合、11回目から
 3.3万円/回の日当が発生します。
※協議から調停、調停から審判・訴訟を引き続き依頼する場合、サポートプランの移行に伴う差額の着手金11万円が発生します。
 その段階では報酬金は発生しません(事件終了時にその時のプランの報酬金が発生します)。
※遺産分割事件と、前提問題・付随的問題に関する事件が別個の事件となる場合は、それぞれについて費用が発生します。
※遺産の評価額が5000万円を超える場合等には、異なる報酬基準となる場合があります。

※調停にかかる出廷回数が5回を超えた場合、6回目から3.3万円/回、 審判・訴訟の出廷回数が10回を超えた場合、11回目から3.3万円/回 の日当が発生します。
※協議から調停、調停から審判・訴訟を引き続き依頼する場合、 サポートプランの移行に伴う差額の着手金11万円が発生します。 その段階では報酬金は発生しません
 (事件終了時にその時のプランの報酬金が発生します)。
※遺産分割事件と、前提問題・付随的問題に関する事件が別個の事件
 となる場合は、それぞれについて費用が発生します。
※遺産の評価額が5000万円を超える場合等には、異なる報酬基準
 となる場合があります。

初回相談60分無料!

遺産分割トラブルの豊富な実績があります。お早めに弁護士にご相談ください

遺産分割に関するよくあるご質問

Q.電話やメールで弁護士と相談できますか。
A.原則としてご来所いただいての相談となります。どうしてもご来所いただけない特別な事情がある場合は個別にご相談ください。
Q.夜間や土・日・祝日に相談はできますか。
A.夜間の相談は対応しております。土・日・祝日の相談は原則として行っておりませんが、どうしても土・日・祝日しかご来所いただけない特別な事情がある場合は、個別にご相談ください。
Q.相談の際には何を準備すればよいですか。
A.可能な限り、事前に当事務所所定の相談票に記載・提出をお願いしております。その上で、お手元にある一切の相続関係の資料(具体的には、戸籍謄本や遺言書、不動産の全部事項証明書や課税明細書、預貯金の通帳、金融機関から届いた書面、自社株式に関する直近の決算書類などの遺産に関する資料など)をお持ちください。
Q.遺産分割以外にも、相続税や相続登記を相談することはできますか。
A.相続税や相続登記については、一般論の範囲でご質問にお答えしております。より詳細・具体的な相談をご希望される場合は、必要に応じて、提携する各専門家と連携(紹介)いたします。
Q.事業承継についても相談できますか?
A.可能です。遺産分割だけでなく会社経営に関する法律問題や税務上の問題への対処が必要になりますので、必要に応じて税理士と連携(紹介)して対応いたします。
Q.相談したら依頼しなければならないのでしょうか。
A.ご相談だけでも問題ありません。
Q.相談したら必ず依頼を受けてもらえるのでしょうか。
A.ご相談内容によって、当事務所でご依頼をお引受けできない場合もあります。なお、既に相手方から相談を受けている場合(利益相反)や、反社会的勢力に属する方からのご依頼などはお受けできません。
Q.遺産分割協議のときに一緒に立ち会ってもらうことはできますか。
A.可能です。代理人という立場で、他の相続人との間に立って遺産分割協議を進めますし、相続人同士の面談が必要な場合には同席して対応します。
Q.弁護士に依頼すれば、希望通りの遺産分割協議を成立させられますか?
A.希望通りの結果をお約束することはできません。
遺産分割は相続人全員が合意しないと成立しませんので、たとえ合理的な内容であったとしても、相続人の誰かが反対すれば成立させられません。ご依頼者の意向、相手方の反応、取りうる法的手段、予想される結果などを考慮しつつ、最大限ご依頼者の意向が実現・反映されるよう、粘り強く対応させていただきます。