相続放棄をお考えなら
まずは弁護士に相談を
亡くなった家族・親族に知らない借金があった… 相続争いに巻き込まれたくない…
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相続したくない財産がある…
相続放棄は丸の内ソレイユ法律事務所へ
- 借金を相続したくない
- 借金を相続したくない場合は、相続放棄を検討してください。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになり、借金を相続せずに済む一方で、資産(プラスの財産)も相続できなくなります。
相続放棄を行うか否かは、メリットとデメリットをよく比較して判断しましょう
- 亡くなった親の
知らない借金が出てきた - 亡くなった親の知らない借金が出てきたら、プラスの財産だけでなく、このようなマイナスの財産も相続によって引き継ぐことになります。マイナスの財産の方が多いようなら、相続放棄を検討する必要があります。
- 債権者からの連絡が来ている
- ご家族が亡くなってしまい悲しみに暮れている中、突然借金の取立て通知が届いた…怖くてそのまま放置しているなんて方はいませんか?適切な対応が求められますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 適切に相続放棄の手続きが
できるか心配だ - 相続放棄の手続きは時間制限がある上、複数の人の戸籍を添付しなければならないため、ご自分で手続きをするには不安があると思います。相続放棄に精通した弁護士に依頼することで、安心して相続放棄が出来ます。
- 時間がないので
誰かにすべて任せたい - 相続放棄をしたいが忙しくて手が回らないという方は、弁護士に依頼すれば、必要な書類を揃え、裁判所での手続を代行してくれるので安心です。ただし、相続放棄は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないという期間制限がありますので、弁護士には早めに依頼しましょう。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての権利を放棄して、相続できる権利と相続する場合に負うべき義務(財産や借金など)を受け継がないことです。一般的には、相続する財産や負債について、プラスよりもマイナスの方が多い場合に利用されます。また、疎遠になった親族の相続人である場合に、財産がもらえるかどうかにかかわらずとにかく接触したくないという事情があるような場合にも利用されます。
相続放棄が認められるには、裁判所に相続放棄の許可を申立て、それが受理される必要があります。
このような方に相続放棄がおすすめです
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- 01 借金の相続をしたくない
- 被相続人に借金があった場合、相続放棄の手続きをとることで借金の相続を回避することができます。弁護士に相談することで、遺産の全容を把握することもできますので、プラスの遺産、マイナスの遺産を洗い出し、負の遺産が大きいと判断した上で相続放棄をすることが可能です。
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- 02 手続きを自分で行うのが面倒
- 相続放棄の手続きは、書類の準備から裁判所への申請まで、スムーズに行う必要があります。期限が3か月以内ですので、申請の不備で再提出などが発生すると、その準備だけでも大変です。
弁護士に依頼をすることで、面倒な書面準備や手続から解放されます。
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- 03 他の相続人と関わり合いになりたくない
- 疎遠な親族の相続権が回ってきた場合、被相続人の状況がわからずに関わってしまうと思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。法定相続人同士で遺産相続の争い・トラブルが発生しそうなときには、相続放棄をすることで回避することができます。
相続放棄をするメリット・デメリット
相続放棄をするメリット
- 借金などの負の財産を
引き継がなくてよくなる - 相続放棄をする基本的なメリットは借金・負債を負わないことです。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合は相続放棄を検討する価値があります。もっとも、不動産などの特定の財産は引き継ぎたいという場合や事業のための借金があるような場合には、マイナスが大きくても相続放棄しないという選択はありえますので、よくよく検討する必要があります。
- 他の相続人や親戚との揉め事を
回避できる - 例えば、親と喧嘩別れして家を出ていたなどの事情があるとき、親が亡くなったあとに他の兄弟から、家を出たんだから放棄をしてほしいなどと連絡が来る場合があります。そのような事情がなくても相続人同士が揉めていて、その争いに巻き込まれたくないという場合もあるかもしれません。このように、財産を貰うよりも複雑な人間関係の問題の回避を優先したいという場合には、相続放棄の手続を行うことで目的を達成できます。
相続放棄をするデメリット
- プラスの財産を引き継げない
- 相続放棄とは、相続が発生したときに、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がず、相続人から外れる制度です。
その最大のデメリットは、亡くなった方のプラスの財産を引き継げないことです。
- 相続放棄は撤回できない
- 相続放棄は、亡くなったことを知ったときから3か月以内にしか申し立てることができないため、相続放棄をするか否かの判断にあまり時間をかけることはできません。そして、相続放棄は撤回することができません。
つまり、短期間で検討した結果、相続放棄をした方が経済的に得だと思って放棄をしても、その後プラスの財産が発見された場合には、放棄を撤回することができず、ただただ損をしてしまう…ということになりかねません。
時間制限がある制度ですので、亡くなったことを知ったときには、速やかに相続放棄をするか否かだけでも検討するようにしましょう。
相続放棄の流れ
相続放棄とは、相続の効果を全面的に拒否する意思表示になります。相続放棄をすると、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。特に、積極財産より消極財産が確実に多い場合には、相続人が自身の固有の財産から債務を弁済することを避けるために、相続放棄をした方がいいでしょう。
相続放棄をする場合、「自己のために相続の開始があったこと」を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出する必要があります。この手続は、郵送でも可能です。3か月以内に相続放棄をすべきか否か判断できないときは、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を請求することになります。
相続放棄の申述をすると、家庭裁判所から、真意に基づいて相続放棄をしたのかなどを問う照会文書が届きますので、これに回答して返送します。
その後、家庭裁判所から、今度は相続放棄申述受理通知書が届きますので、これをもって相続放棄の手続は完了となります。
以上のような流れで相続放棄の手続は進行しますが、3か月以内という期間制限があることから、悩んだらまず弁護士に相談するとよいでしょう。
丸の内ソレイユ法律事務所の解決事例
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事例01
疎遠な親戚とやりとりを
一切したくないために
相続放棄をした事例疎遠な親戚とやりとりを一切したくない
ために相続放棄をした事例- ●相談内容
- 被相続人の父とは、父と母が離婚して以来、全くといっていいほど会ったことがなく、父方の親戚とも全く付き合いもなく、現状が全くわからない状態でした。
今更父方の親族と接点を持ちたくもないし、経済的にも困っておらず、財産にも興味がないので相続放棄をしたい。
- ●当事務所の対応
- 弁護士がご依頼者様に代わり熟慮期間内に必要書類を取り揃え、相続放棄の申述を行った。
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事例02
父親の代で未分割だった
遺産を放棄した事例- ●相談内容
- 叔母が亡くなったが、叔母の遺産の不動産について、登記が祖父のままで、遺産分割手続きが完了していないことがわかった。父親は数年前に既に亡くなっていたところ、叔母の不動産の登記については依頼者は父親から何も聞いておらず、叔母の不動産だと思っていた。親戚とやり取りをするのも負担なので、相続放棄をしたい。
- ●当事務所の対応
- 父親についての遺産分割は既に行っていたが、父親が祖父の未分割の遺産の相続権を有していたことは知らなかったので、その権利について相続放棄の手続を行い、これが認められた。
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事例03
第3順位の相続人に至るまで、
順次、相続放棄をした事例- ●相談内容
- 被相続人に配偶者はおらず、第1順位の相続人が「被相続人の子」、第2順位の相続人が「被相続人の母」、第3順位の相続人が「被相続人の兄弟」という事案で、第3順位の相続人に至るまで、相続の放棄を希望。
- ●当事務所の対応
- 第1順位の相続人が相続放棄をすると相続は第2順位に回り、第2順位の相続人も放棄をすると相続は第3順位の相続人に回るため、順次、相続放棄の申述を行っていき、最終的に、第3順位の相続人に至るまで相続放棄の申述が受理された。
弁護士によるサポート
料金プラン
5.5万円というリーズナブルな価格で相続放棄をご依頼頂けます。
- 着手金:5.5万円
- 報酬金:5.5万円
【事務手数料】
- 1.お客様で戸籍をご用意いただいている場合:11,000円
- 2.当事務所で戸籍を収集する場合:38,500円
(※実費が1、2を超えた場合、超えた費用につきましては終了時に精算させて頂きます。)
【その他追加料金等】
- 被相続人の死亡から3か月以上経過した場合:報酬金+11万円
- お急ぎの場合〈残存期間が迫っている場合〉:着手金+3.3万円
- 海外にお住いの場合:報酬金+5.5万円
- 期間の伸長:着手金+3.3万円
- 放棄後の債権者対応:報酬金+2.2万円
- その他困難事例:別途見積もり
弁護士に依頼するメリット
- 財産の調査が適切にできる
- 相続放棄をしてしまうと、後から撤回することができません。相続放棄をしたあとになって、実はプラスの財産の方が多かったから放棄しなかったことにしてほしいと思っても、それは認められません。弁護士に依頼すれば、亡くなった方の財産や債務について、十分な調査を行ったうえで、相続放棄を行うか否かの判断を行うことが可能になります。
- 作業の負担を軽減できる
- 民票や戸籍などの必要書類の取寄せや、裁判所に提出する申立書類の作成は、一般の方にとっては面倒で手間がかかる作業といえますが、弁護士に依頼した場合には、これらはすべて弁護士が代行することが可能です。相続放棄の申立て後の裁判所とのやり取りも弁護士が代理で対応できます。
- 債権者対応
- 債権者からの連絡がありお困りの場合、弁護士であれば、書類の作成だけでなく、ご依頼者の代理人として債権者に対応することも可能です。
※対応する内容によっては、基本費用にプラスして費用をいただくものもございます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
- 相続放棄の期限を過ぎてしまうことを防止できる
- 相続放棄をするかどうかの判断に必要な資料や申立てに必要な戸籍などの書類を集めたりしていると、思ったよりも早く時間が経過してしまいますが、弁護士に依頼することにより、3ヶ月という期限内に適切に手続きを行うことができます。
また、調査が間に合わないような場合には、裁判所に対して、熟慮期間の伸長の申立てを行うことで、相続放棄の期限を伸ばしてもらうこともできます。
- 相続放棄するまでの対応について、
弁護士に相談できる - 相続人が相続放棄をする前に、相続財産の「処分」をしてしまうと、法定単純承認をしたものとみなされ、相続放棄することができなくなる場合があります(民法921条)。
亡くなった方の財産を勝手に使ってしまったり、自分の懐に入れてしまったりすると、それが小さな金額でも「処分」と判断されてしまうおそれがあります。厳密には、セーフな場合もありますが、その判断は一般の方にとっては難しいと思われるので、弁護士に相談しながら進めるのが安心です。
- 財産の調査が適切にできる
- 相続放棄をしてしまうと、後から撤回することができません。相続放棄をしたあとになって、実はプラスの財産の方が多かったから放棄しなかったことにしてほしいと思っても、それは認められません。弁護士に依頼すれば、亡くなった方の財産や債務について、十分な調査を行ったうえで、相続放棄を行うか否かの判断を行うことが可能になります。
- 相続放棄の期限を過ぎてしまうことを防止できる
- 相続放棄をするかどうかの判断に必要な資料や申立てに必要な戸籍などの書類を集めたりしていると、思ったよりも早く時間が経過してしまいますが、弁護士に依頼することにより、3ヶ月という期限内に適切に手続きを行うことができます。
また、調査が間に合わないような場合には、裁判所に対して、熟慮期間の伸長の申立てを行うことで、相続放棄の期限を伸ばしてもらうこともできます。
- 作業の負担を軽減できる
- 民票や戸籍などの必要書類の取寄せや、裁判所に提出する申立書類の作成は、一般の方にとっては面倒で手間がかかる作業といえますが、弁護士に依頼した場合には、これらはすべて弁護士が代行することが可能です。相続放棄の申立て後の裁判所とのやり取りも弁護士が代理で対応できます。
- 相続放棄するまでの対応について、
弁護士に相談できる - 相続人が相続放棄をする前に、相続財産の「処分」をしてしまうと、法定単純承認をしたものとみなされ、相続放棄することができなくなる場合があります(民法921条)。
亡くなった方の財産を勝手に使ってしまったり、自分の懐に入れてしまったりすると、それが小さな金額でも「処分」と判断されてしまうおそれがあります。厳密には、セーフな場合もありますが、その判断は一般の方にとっては難しいと思われるので、弁護士に相談しながら進めるのが安心です。
- 債権者対応
- 債権者からの連絡がありお困りの場合、弁護士であれば、書類の作成だけでなく、ご依頼者の代理人として債権者に対応することも可能です。
※対応する内容によっては、基本費用にプラスして費用をいただくものもございます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
相続放棄に関するよくあるご質問
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Q01
被相続人死亡から3か月が 過ぎてしまいましたが、 まだ相続放棄できますか。
- A.出来る可能性があります。
- 例えば、被相続人がお亡くなりになったことを知ってから3か月経っていなければ、相続放棄をすることが出来ます。また、財産が全くないと思っていたら隠れた借金が見つかったという場合も、相続放棄をすることが出来る可能性があります。
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Q02
相続を受けるか放棄するか
悩んでいるのですが、
3か月以内に決めないと駄目ですか。- A.検討期間を伸ばす手続きがあります。
- 「相続の承認又は放棄の期間の伸長」という手続きがあります。裁判所に期間の伸長が認められれば、3か月を超えて検討することが出来ます。
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Q03
遺産分割で、自分が相続を受けるプラスの財産もマイナスの財産も「無し」とするだけでは駄目ですか。
- A.債権者から債務を支払うよう
請求される恐れがあります。 - 遺産分割協議で、「一切の債務を負わない」「債務は全て自分ではない別の相続人が負う」と定めても、それは内部的な取り決めであり、債権者に対抗することが出来ません。
- A.債権者から債務を支払うよう