相続税の税務調査とは
相続税とは
ご家族のどなたかが亡くなると、「相続」という問題が生じます。ここで、相続の際に、誰がどのように遺産を取得するか?というのは、遺産分割の問題になりますが、取得した場合には、それをきちんと申告する義務があります。
相続税法第27条第1項では、「相続又は遺贈…により財産を取得した者…は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格…の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格…に係る…相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内…に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない」とされていて、相続税の申告を義務付けています。
相続税を申告しないとどうなるの?
先程の条文をよく読むと、「相続税の課税価格…の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において」申告義務を課していますので、相続税を申告しなくても良いケースもあるということになります。
その場合、相続税申告をしないことは、何ら問題ありません。遺産の総体からして明らかに申告の必要がない場合などは、無申告であっても問題ないケースも多いです。
一方で、遺産の総体からして、申告の要否が悩ましいケースというのもあります。このとき、何度も確認し、計算し直しても、申告の必要がないということであれば、やはりそのままで問題ありません。もっとも、ここで何らかの計算が間違っていたり、遺産の見落としがあったりすると、本来申告義務があるにもかかわらず申告をしていない状況ができあがってしまうことがあります。
そのようなとき、税務署から、「税務調査」が入ることがあります。国税通則法第74条の3において、相続税に関して、国税庁等の職員が調査をすることができると定めていることが根拠となります。調査の結果、問題がないこともありますが、問題があれば(本来申告・納税すべき税金額に足りていなければ)、追徴課税といって、不足している分を徴収されることになってしまいます。
税務調査への対応
無申告の場合に税務調査が入ることがある他には、申告していたとしても、申告内容に不備があったり、相続額が大きかったりする場合には、調査対象とされることがあります。
税務調査は、ある日税務署から連絡が入り、相続人がそれに応じる形で行われます。調査に入られることが不安だという場合には、税理士に立ち会ってもらうことも可能ですので、相続関係に強い税理士に相談することをおすすめいたします。