【この記事の要点】
- 先順位者が相続放棄をすると、借金の支払い義務は次順位の相続人(親や兄弟)に移ります。
- 事前に連絡をせずに放棄すると、親族が突然督促を受け、絶縁等のトラブルになるケースがあります。
- 親族も放棄する場合は、それぞれ個別に手続きをする必要があります(自動的には放棄されません)。
「借金まみれの親の遺産、相続放棄したい。でも、そうしたら実家の母や弟に迷惑がかかるのでは?」
その懸念は、残念ながら的中している部分があります。
相続放棄は「自分一人だけが借金から逃れられる」という単純な話ではありません。あなたが放棄をすることで、法律上の相続権(借金を含む)は、ドミノ倒しのように次の順位の親族へと移動していきます。
このことを理解せずに手続きをしてしまい、親族間でトラブルに発展することもあり得ます。
この記事では、相続権が移る仕組みと、トラブルを防ぐための正しい対応策について解説します。
相続放棄の基本的な効力についてはこちらをご確認ください。
相続放棄とは?基本知識と手続きの流れ
相続権が移動する順番(借金のバトンリレー)
民法では、誰が相続人になるかという順位が明確に決められています。
相続放棄をすると、次のような順番でバトン(借金)が渡されます。
ケーススタディ:夫が多額の借金を残して死亡した場合
相続人は、妻(配偶者)と子供(第1順位)とします。
- 第1順位:子供(あなた)が放棄
妻は常に相続人ですが、あなたの分の借金は消滅せず、次の順位へ飛びます。
↓ - 第2順位:直系尊属(亡くなった人の両親や祖父母等)
両親が健在であれば、両親に借金の請求がいきます。
両親も(祖父母も)他界している、または相続放棄をすると……
↓ - 第3順位:兄弟姉妹(亡くなった人の兄弟姉妹)
ここが最終地点です。疎遠な兄弟や、場合によってはその子供(甥・姪)にまで借金の話が及びます。
↓
全員が放棄して初めて「相続人不存在」となります。
このように、あなたが放棄をすることで、予期せぬ親族(特に第3順位の兄弟姉妹)を巻き込んでしまうのです。
「黙って放棄」が招く最悪のシナリオ
法律上、あなたが相続放棄したことを、次順位の親族に通知する義務はありません。裁判所からも通知はいきません。
しかし、通知義務がないからといって「黙って放棄」をすると、どうなるでしょうか。
【シナリオ】
長男であるあなたが、親の借金を知ってこっそり相続放棄をしました。
数ヶ月後、何も知らない叔父(親の弟)の元に、債権回収会社から「あなたが相続人になりました。1,000万円を一括返済してください」という通知が届きます。
叔父はパニックになり、あなたに電話をかけます。
「なんで一言言ってくれなかったんだ!」「お前のせいで俺が借金を背負うことになった!」
こうなると、親族関係の悪化は避けられません。
また、叔父が、自分に(自己のために)相続の開始があったことを知った時から相続放棄をしないままに3ヶ月を過ぎてしまった場合、叔父はもはや相続放棄をすることができず、借金を背負うことになってしまうリスクすらあります。
トラブルを防ぐための対応策① 可能な限り事前に連絡する
関係性が悪くないのであれば、「借金が多いので放棄する予定だ。手続きが終わったあとに債権者からあなたに督促などが行くかもしれない」「あなたも後日、相続放棄手続きをとらないと借金を負う恐れがある」などと事前に伝えておくのがよいでしょう。
借金の事実を伝えるのは気が重いですが、後で発覚するよりはよいでしょうし、何より、適切に相続放棄手続きをすれば借金を負わなくてすみます。
② 親族も一緒に相続放棄をする(同時申述)
借金が理由であれば、通常、他の親族も同様に相続放棄をするのが合理的です。
なお、相続放棄手続きをする場合、同一順位の相続人であれば、バラバラにやるのではなく、「連携して一緒に手続きを進める」ことをお勧めします。
【同時申述のメリット】
- 戸籍謄本にかかる費用の節約:
共通する被相続人の戸籍謄本などを1通で済ませられるため、費用(実費)を節約できます。 - 安心感:
「一緒に解決した」という連帯感が生まれ、わだかまりが残りにくくなります。
なお、同時申述には上記のようなメリットがありますが、同時申述は必須ではありません。同一順位であったとしても個々に相続放棄をとることはもちろん可能です。例えば、絶縁状態で連絡が取れないような場合は、無理に連絡を取ろうとしなくとも、自分だけ相続放棄手続きを済ませておくことができます。何より、相続放棄の期間制限を過ぎてしまわないように注意しましょう。
「虐待を受けていて親族と関わりたくない」「何年も音信不通で行方がわからない」
このような事情がある場合は、無理に自分で連絡を取る必要はありません。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士名義で親族へ「通知書」を送ることもできるでしょう。
「法的手続きとして放棄をしました。皆様にも影響があるため、早急にご自身の放棄をご検討ください」といった事務的かつ丁寧な案内を送ることで、直接の対立を避けつつも、親族としての義理を果たすことが可能です。
親族への影響に関するよくある質問(FAQ)
Q.私が相続放棄をしたら、私の子供(孫)が代わりに相続しますか?
A.しません(代襲相続は発生しません)。
相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになるため、代襲相続(親が亡くなった場合に子が引き継ぐ制度)も発生しません。したがって、あなたが放棄をしても、あなたのお子様に借金が引き継がれることはありませんのでご安心ください。
Q.相続放棄をした場合、法律上、次順位の人への連絡義務はありますか?
A.法的な通知義務はありません。
連絡しなくても罰則などはありません。しかし、前述の通りトラブル防止の観点からは連絡した方がいいでしょう。弁護士に依頼すれば、親族への連絡・通知も代理可能です。
「自分からは言いにくい」「親族と関わりたくない」という場合も、弁護士が間に入って調整いたします。
ご自身で抱え込まず、ご相談ください。
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